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当センターに寄せられる法人化の相談は、「事業拡大のため」「節税対策」がほとんどです。

事業拡大にあたっては、個人事業では限界があるのかもしれません。
  同じ事業でも社名に「株式会社」と入るだけで、取引先からの印象が変わります。
  「信用力アップ」や「取引先の拡大」が法人化の最大のメリットと言えます。

個人事業の場合、売り上げがある程度上がってくると、必然的に税金が高くなってしまいます。その為、事業規模を大きくするためには、法人成りが必要になります。

法人することによる、信用力アップの理由を見てみましょう。

■ 社会的イメージ

一般的には、【会社 = 株式会社】という社会的イメージが定着しています。

  • 大手企業のほとんどが「株式会社」である
  • 生活の中で目にする企業(有名な企業)のほとんどが「株式会社」である

⇒株式会社というだけで、信用度が高いイメージをあたえているようです。

個人事業は、小規模、趣味の延長、ビジネスっぽくない・・などのイメージがあります。
企業(大手企業が多い)によっては取引できないところもございます。

■ 企業の基本概要が登記により公示されている

登記内容は、【商号、所在地、目的、資本金、取締役氏名、代表取締役の住所氏名その他】です。
この登記の内容は、「履歴事項証明書」(会社謄本)で確認することができ、この「履歴事項証明書」は誰でも取得することができます。

■ 個人に比べ、経理処理などの運営が厳密である

個人事業では事業資金と生活資金を混同される場合がありますが、法人では経理会計処理をはじめ、会社の運営事務は個人よりも厳密な処理が求められます。
また決算書では、その企業の財務内容を知ることができます。

法人成りのメリット

■ 税率の違い

  • 法人税は、売り上げが多ければ多いほど、利益が多くなる『原則一定税率』です。
  • 一定以上の利益が出ると、税率が高くなり、節税も困難に!所得が増えれば増えるほど税率が高くなる『超過累進課税』です。

■ 繰越欠損

  • 法人では、欠損(赤字)の場合、7年間の繰越ができる(青色申告)
  • 個人事業では、欠損(赤字)の場合、3年間の繰越ができる(青色申告)

■ 消費税

課税売上が1000万円を超えていた個人事業様は、新たに法人成りした場合には、法人成りしてから2年間は消費税納税の必要がなくなります。
但し、資本金が1000万円未満の企業に限ります。

■ 退職金

  • 個人事業にはそもそも退職金がありません。
  • 法人の場合は退職金を貰うことができます。
  • 退職金は原則会社の必要経費になり、退職金にかかる個人所得税は税率の優遇もあります。

■ 保険

  • 法人で加入する場合には、一定の保険料が経費として認められます。
    生命保険の加入で効果的な節税をしつつ、退職資金を確保していく事が可能となります。
  • 個人事業では生命保険料控除があるだけです。

■ 地代家賃

社長名義の事業所などを法人に賃貸する事で、法人から地代家賃を受け取る事ができるようになります。
個人事業者の場合は、自分に地代家賃を経費として払う事は出来ません。

法人成りの注意点

■ 役員報酬

法人では、事業年度開始時に毎月の給与額(役員報酬)を決めなければなりません。
その事業年度は「業績が伸びたから給与を上げよう」とか「厳しいから給与を下げよう」
というのはできなくなります。(給与を払う資金がない場合でも、払えなかった分は『社長借入』のような形で処理することになります。)
※著しく業績が悪くなった場合は、役員報酬を下げる申請を出すことができます

法人成りの場合、1年間の業績予測を立てて適正な給与額を決定することが大変重要になってきます。

■ 経理作業

  • 法人の経理は個人事業よりも詳細で正確なものが求められます。
  • 経理処理や税務申告など、個人事業に比べ複雑になる。
  • 税理士や社労士など専門家を雇う場合、コストがかかる。

■ 均等割り

個人の場合所得がゼロかマイナスの場合、税金はかかりません。
法人の場合、赤字でも『均等割り』という税金が毎年7万円かかります。

法人にした場合のメリットとデメリットどちらが大きいかを充分ご検討いただきたいと思います。
「法人成りのメリット・デメリットの相談」や「法人成りシュミレーション」は税理士に相談する大きなメリットです。
このように、法人成りに際して検討する事項は多岐に渡りますので、専門家(税理士)の知識がないと全てに対応するのは非常に難しいです。

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