国際税務に強い税理士

トップへ戻る

お問い合わせはこちら 0120-958-908 受付時間:平日9:00~20:00 土曜日9:00~18:00
国際税務に強い

国際税務について

国際税務は、関係する国によって取り扱いや要件が変わるため、専門的な知識・経験が必要な分野です。
そのため普段から国際税務の業務に慣れていない税理士では対応に遅れたり、間違えが起こり問題になります。

主に次のようなこと行う際に国際税務が必要になってきます。

  • 海外で子会社を設立する場合
  • 外国人を雇う場合
  • 海外に投資を行う場合
  • 輸入・輸出取引をする場合(消費税の関係)など
  • 海外企業の出資を受ける場合

■ 国際取引に伴う特殊な税務論点

日本企業が海外に進出する場合、クロスボーダー取引を行う場合、または外資系企業が日本に進出する場合には、以下のような国際税務に関する特殊な論点が複数生じることになります。

  • 外国税額控除(FTC)
  • 移転価格税制
  • 租税条約と源泉所得税
  • タックスヘイブン税制
  • 過少資本税制
  • PE認定と国内源泉所得

また、外資系企業が日本に進出する場合にも、本国と日本の会計基準の相違から、GAAPの調整といった面倒な問題が生じることがあります。

■ 国際税務に強い税理士を顧問にすることのメリット

上記のような論点は、通常の日本の法人だけを顧問としている会計事務所では、まず対応することが出来ないのが実情で、仮に誤ったアドバイスを受けた場合には、後日大きなペナルティーを受ける可能性があります。
国際税務に強い税理士は、これらの論点を熟知しており、また、英語でのコミュニケーションやレポーティングにも長けているため、顧問契約を結ぶ大きなメリットがあります。

  • 国際取引のある企業においては、契約書や請求書等の税務会計に重要な書類が英文となっていることが考えられます。国際税務に強い税理士であれば英文書類にも対応できますので、適切に税務上の取り扱いを行うことができます。
  • 国際取引のある企業においては、海外への支払金額について源泉税が課されるかどうか、税率を低くすることは可能かどうか知りたいところです。国際税務に強い税理士であれば租税条約にも精通しておりますので源泉税課税の判断や軽減税率の適用手続き等、適切に対応することができます。
  • 海外支店・海外子会社のある企業においては、本支店間等の取引について特殊な税務の問題が生じることがあります。国際税務に強い税理士であれば国際本支店間取引について豊富な知識とノウハウがありますので、適切に税務上の取り扱いを行うことができます。
  • 海外支店・海外子会社のある企業においては、海外への転勤や海外からの人材の受入れ等の国際的人事異動に伴う特殊な税務の問題が生じることがあります。国際税務に強い税理士であれば海外勤務者等に係る税務について豊富な知識とノウハウがありますので、適切に税務上の取り扱いを行うことができます。
  • 株主や債権者が外国法人や非居住者となっている企業においては、配当金や借入利息の支払に伴う特殊な税務の問題が生じることがあります。国際税務に強い税理士であれば国際金融取引に係る税務について豊富な知識とノウハウがありますので、適切に税務上の取り扱いを行うことができます。
  • 日本で新たにビジネスを始めようとしている外国法人等においては、日本支店の設置と日本法人の設立とでどのような違いが生じるか知りたいところです。国際税務に強い税理士であればこのような問題について豊富な知識とノウハウがありますので、適切にアドバイスを提供することができます。
  • 海外不動産等への投資を考えている企業においては、当該投資に係る分配金やキャピタルゲインについての税務上の取り扱いがどのようになるのか知りたいところです。国際税務に強い税理士であればこのような問題について豊富な知識とノウハウがありますので、適切にアドバイスを提供することができます。
  • 外貨建金融資産への投資を考えている企業においては、当該投資に係る分配金やキャピタルゲインについての税務上の取り扱いがどのようになるのか知りたいところです。国際税務に強い税理士であればこのような問題について豊富な知識とノウハウがありますので、適切にアドバイスを提供することができます。

ページTOPへ

国際税務に強い税理士についてのお問い合わせはこちら